不動産を相続したら支払う税金の種類は?税金の計算方法と控除制度もご紹介

相続人として被相続人の不動産を相続する場合、税金を納めなければならない可能性があります。
どのような税金が課され、いくら納めなければならないのか不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、不動産を相続して支払う税金の種類と税額の計算方法、控除制度をご紹介します。
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不動産を相続して支払う税金の種類
不動産を相続した際に発生する税金は登録免許税、そして相続税の2種類です。
登録免許税は、相続する不動産の名義人を被相続人から相続人へ変更する相続登記で必要になる税金です。
納付方法は原則として現金ですが、登録免許税の納付用台紙に納税額に相当する収入印紙を貼付して提出しても納付できます。
もうひとつの税金である相続税は、基礎控除額を超える額の不動産などを相続した際に課される税金です。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、納付書により金銭で納付する必要があります。
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不動産を相続して支払う税金の計算方法
固定資産評価額はそのままではなく、1,000円に満たない部分を切り捨ててから0.4%を掛けてください。
固定資産評価額に0.4%を掛けた後、100円未満の分を切り捨てれば、登録免許税の計算の完了です。
ちなみに、固定資産評価額は、市町村役場にて閲覧または取得できる固定資産評価証明書で確認できます。
相続税を計算する場合は、まず基礎控除額を算出するため、3,000万円に600万円を相続人数分加算します。
次に、不動産の相続税評価額を路線価または倍率方式で算出してください。
相続税評価額から基礎控除額を差し引き、プラスになった場合はその分が相続税の課税対象となります。
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不動産を相続したあとで支払う税金を抑える控除制度とは
不動産を相続して支払う税金は、各種制度で控除できる可能性があります。
たとえば、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用した場合は一定額まで贈与税がかからず、非課税枠を超えて贈与税が課された部分については相続時に贈与税額控除が適用されることがあります。
配偶者が相続人となるケースでは、相続税の課税対象となる財産が1億6,000万円以下であれば、相続税の配偶者控除が適用されるため、相続税は課されません。
配偶者控除を受けるには、相続税の申告期限を迎える前に遺産分割を終え、税務署へ申告書を提出していることなどの条件を満たす必要があります。
また、10年以内に相続のタイミングが重なると相次相続控除の対象となり、相続税の負担が軽減されることも覚えておきましょう。
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まとめ
不動産の相続が発生すると、登録免許税と相続税の納付義務を負う可能性があります。
納める税額は、基礎控除額や相続税評価額などを用いて計算できます。
さまざまな控除を受けられる可能性があるため、相続の際は忘れずに確認しましょう。
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株式会社福楽
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