納税猶予の農地を売却できる?打ち切りの条件も解説

ご両親やご親族から農地を相続したものの、その後の取り扱いに悩んでいる方は多いです。
とくに、相続税の「納税猶予の特例」を受けている場合、「農地を売却したいが、納税猶予が打ち切られてしまうのではないか」と不安に感じることもあるでしょう。
そこで本記事では、農地の相続税納税猶予の特例の概要と、売却などによる納税猶予の打ち切り要件について解説いたします。
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農地の相続税納税猶予とは
農地の相続税の納税猶予とは、農家などの安定経営を目的とし、一定の要件を満たしたときに相続税の納税が猶予される制度です。
この特例を適用すると、農業を継続することを前提に、農地の価額のうち農業投資価格を超える部分にかかる相続税の支払いが猶予されます。
しかし、決められた条件を満たさなくなった場合、納税猶予は打ち切られ、猶予されていた相続税と利子税を納付する必要が生じます。
納税猶予の全部が打ち切りとなるのは、農業経営を廃止した場合や、猶予の対象となっていた農地の面積の20%を超える譲渡等をおこなった場合などです。
また、3年ごとに提出が義務付けられている「継続届出書」を提出しなかった場合も、猶予が全額打ち切りになるため、手続きの失念にはとくに注意が必要です。
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被相続人・農業相続人の要件および贈与税の納税猶予
農地の相続税の納税猶予の特例を受けるためには、被相続人と農業相続人の両方が、それぞれ定められた要件を厳しく満たすことが求められます。
被相続人については、亡くなる日まで農業を営んでいたことなどが要件として定められています。
一方で、農業相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営をおこなうことが見込まれる者であることが主な要件です。
なお、農地の納税猶予制度には、相続税だけでなく贈与税の納税猶予の特例も存在しています。
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農地の譲渡や経営を廃止した場合の納税猶予の打ち切り
納税猶予を受けている農地について、譲渡や経営を廃止した場合の対応は、特例の打ち切り要件のなかで重要です。
納税猶予を受けている農地の面積の20%を超える譲渡や転用、耕作放棄などをしたときは、納税猶予がすべて打ち切りとなります。
これに対し、20%以下の譲渡や、公共事業などによる収用交換による譲渡など、特定のケースでは納税猶予の一部のみが打ち切りとなる仕組みです。
また、農業経営を廃止した場合は、その時点で納税猶予がすべて打ち切られ、猶予されていた税額と利子税を一括で納付しなければなりません。
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まとめ
農地の相続税納税猶予の特例は、農業を継続する農家の安定経営を支援するための制度で、農業投資価格を超える部分の相続税が猶予されます。
この特例を受けるためには、被相続人と農業相続人がそれぞれ定められた要件を厳密に満たす必要があり、贈与税にも同様の猶予制度があります。
しかし、猶予対象農地の20%を超える譲渡や農業経営を廃止したときなどは、納税猶予がすべて打ち切られることになるでしょう。
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