おしどり贈与とは?適用要件や注意点も解説

ご自身の所有している不動産を、将来どのように引き継ぐべきかとお悩みではありませんか。
配偶者へ生前贈与することで、残されたご家族の住まいと安心を確保したいと願うのは当然のことでしょう。
そこで本記事では、「おしどり贈与」について、その要件やメリット・デメリットを解説いたします。
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おしどり贈与と贈与税の配偶者控除の特例
「おしどり贈与」とは、正式名称を「贈与税の配偶者控除の特例」という制度です。
この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産またはその取得資金の贈与がおこなわれた場合に適用が可能です。
贈与税の基礎控除額である110万円にくわえ、最大2000万円までの贈与について贈与税が非課税となります。
これにより、贈与税の負担を大幅に軽減しながら、合計で最大2110万円まで配偶者に財産を移転できる仕組みです。
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おしどり贈与の適用要件
おしどり贈与の特例を適用するためには、いくつかの要件を厳守しなければなりません。
まず、贈与をおこなった時点において、夫婦の婚姻期間が20年を超えていることが必須要件です。
また、贈与の対象となる財産は、贈与を受けた配偶者が住むための居住用不動産、またはその取得のための金銭に限られます。
そして、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された不動産に実際に住んでおり、その後も引き続きその家に住む居住期間が続く見込みである必要があります。
さらに、この特例は同じ配偶者からの贈与について、生涯で一度だけしか適用を受けることができません。
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おしどり贈与のメリット・デメリット
おしどり贈与を活用するメリットは、贈与税の負担を抑えながら、配偶者の住居を確実に確保できることです。
また、この特例を利用した贈与は、相続開始前7年以内の贈与であっても、相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象外となるため、より効率的な相続税対策となります。
一方でデメリットとしては、贈与では不動産取得税が課税されるうえ、不動産の名義変更に必要な登録免許税の税率も、相続に比べて高くなります。
さらに、贈与を受けた後に受贈者である配偶者が先に亡くなってしまうと、再度その不動産に相続税が課される可能性もあるため、注意が必要です。
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まとめ
おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦間でおこなう、居住用不動産などの贈与税を2110万円まで非課税にできる特例制度です。
この特例を適用するためには、夫婦の婚姻期間や居住用不動産などの要件、および翌年3月15日までの居住開始と継続の見込みを満たす必要があります。
贈与税の軽減や住居確保という大きなメリットがあるものの、不動産取得税などのコスト増や、相続税の配偶者控除で事足りるケースもあるため、総合的な検討が不可欠となります。
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