相続登記と所有権移転登記の違いは?相続手続きの流れも解説

大切なご家族を亡くされた後、残された不動産の「相続登記」について、何をすべきか迷っている方は多いのではないでしょうか。
不動産の名義変更は複雑に感じられ、手続きを後回しにすると、将来の売却や次の相続時に大きなトラブルを引き起こす原因となりかねません。
そこで本記事では、相続登記と所有権移転登記の違いや、相続発生により所有権移転登記をおこなう流れについて解説いたします。
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相続登記と所有権移転登記の違い
不動産の所有者が変わったときにおこなう登記が「所有権移転登記」で、相続登記はそのなかの1つです。
不動産を売買した場合は、売買による所有権移転登記となり、贈与の場合は贈与による所有権移転登記というように、区別されます。
所有権移転登記は原則として義務ではありませんが、所有者不明の土地をなくすために、相続登記については令和6年4月1日から義務化されました。
この法改正により、相続により所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請をする必要があり、正当な理由なく怠ると過料が科される場合があります。
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所有権移転登記が必要な主なケース
不動産の所有権移転登記は、所有者が変更する際に必要で、手続きを怠ると第三者に所有権を主張できず、トラブルにつながる可能性があります。
頻繁におこなわれるのは、不動産の「売買」により、売主から買主へ所有権が移転するケースです。
また、不動産を「相続したとき」にも所有権移転登記、すなわち相続登記が必要で、遺言書や遺産分割協議書などに基づいて手続きを進めます。
「生前贈与」を実行した場合も、贈与者から受贈者へ所有権を移すための登記が必要です。
さらに、離婚に際して夫婦の共有財産を分け合う「財産分与」によって不動産の名義を変更する際にも、所有権移転登記をおこなうのが一般的です。
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相続発生による所有権移転登記の流れ
相続が発生し、不動産の所有権移転登記である相続登記をおこなう場合、まずおこなうべきことは必要「書類の準備」です。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、遺言書や遺産分割協議書などが必要です。
これらの書類の準備が整い次第、不動産の所在地を管轄する「法務局」に対して、登記申請書と添付書類を提出することになります。
提出後、法務局による「審査」がおこなわれ、申請内容が登記記録と照合され、添付書類に漏れがないかなどが確認されます。
審査が問題なく完了し登記が実行されると、申請からおよそ1週間から2週間程度で登記が完了し、「登記事項証明書の受け取り」をもって終了です。
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まとめ
相続登記は、不動産の売買や贈与など所有権の移動に伴う「所有権移転登記」の一種で、令和6年4月1日からは原則3年以内の申請が義務付けられました。
所有権移転登記は、不動産の売買、相続、生前贈与、離婚時の財産分与など、不動産の所有者が変わるあらゆるケースで必要となる手続きです。
相続発生による所有権移転登記は、必要書類の準備から法務局への申請、審査を経て新しい登記事項証明書を受け取るという流れで完了となります。
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