
相続した不動産の分け方は?代表的な3つの方法や注意点についても解説

相続が発生した際、実家などの不動産をどのように分けるべきか、頭を悩ませていませんか。
大切なご家族の財産だからこそ、全員が納得できる最適な分け方を見つけたいものですよね。
本記事では、不動産相続における代表的な遺産分割の3つの方法について解説します。
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不動産をそのまま引き継ぐ「現物分割」の特徴と注意点
現物分割とは、不動産などの遺産を売却したり代償金を支払ったりせず、そのままの形で各相続人が取得する分け方です。
たとえば、ご長男が実家を相続し、ご長女が別の土地を相続するケースなどが該当します。
このメリットは、売却手続きや現金の準備が不要で、思い入れのある不動産を維持できる点でしょう。
複数の財産があり価値が均衡していれば、わかりやすく分けられるのも魅力的な要素です。
一方で、不動産は一つひとつ価値が異なるため、公平に分けることが難しいというデメリットも存在します。
そのため、評価額や利用方法、他の財産とのバランスまでしっかりと確認して決めることが重要です。
また、現在は相続登記が義務化されているため、取得者が決まった後は速やかに手続を進めなくてはなりません。
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特定の相続人が不動産を取得する「代償分割」の仕組み
代償分割とは、特定の相続人が不動産を現物のまま取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。
一つの不動産を分けるのが困難で、どうしても取得したい相続人がいる場合に有効な手段となります。
不動産を売却せずに単独名義で引き継げるため、将来的な管理や処分の際に共有者同士での対立を避けられる点もメリットでしょう。
ご自宅に住み続けたい場合や、事業で利用したい場合にも適しています。
ただし、不動産を取得する相続人には、他の相続人へ支払うための十分な資力が必要です。
また、代償金の基準となる不動産の評価方法や、税務上の取り扱いについても事前に確認しておくことが大切です。
さらに、もともと所有していた不動産を代償として渡す場合は所得税の対象になるケースもあるため、細心の注意を払いましょう。
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公平に財産を分け合える「換価分割」のメリットと懸念点
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金に換え、その売却代金を相続人同士で分け合う方法です。
不動産を取得したい人がいない場合や、代償金を用意できない場合に選ばれ、現金化によって公平な分配が可能になります。
このメリットは、相続人間で価値の偏りを調整しやすく、不動産の維持管理の手間から解放されることです。
自己資金から多額の代償金を準備する負担もかかりません。
一方で、大切な不動産を手放すことになるため、将来的に利用する可能性がある場合は慎重な判断が求められます。
さらに、売却には仲介手数料がかかり、利益が出た場合には譲渡所得税が課税される点にも注意が必要です。
単に売却代金を分配するだけでなく、費用や税金を差し引いて最終的に受け取る金額を把握しておきましょう。
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まとめ
現物分割は、不動産を手放さずに残せる反面、価値の公平な分配が難しい点が特徴です。
代償分割は、特定の人が引き継ぐ代わりに現金を支払うため、支払い能力の有無が鍵となります。
換価分割は、売却して現金で公平に分けられる一方、手放す覚悟や税金面の考慮が欠かせません。
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株式会社福楽
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